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クリスマス

絵画・版画作品の購入代金を経費にできる事をご存知でしょうか。

法人様・個人事業主様が作品を購入された場合、その購入金額により経費にできます。

購入金額
  • 30万円未満であれば一括償却(※1)
  • 100万円未満であれば減価償却(※2)
  • 100万円以上であれば原則として非減価償却資産(※3)
※1・・・一事業年度当たり300万円の上限あり
※2・・・減価償却資産の法定耐用年数は絵画・版画であれば通常8年となるようです
※3・・・「時の経過によりその価値の減少することが明らか」である場合には、減価償却資産に該当するようです
例えば500万円の利益が出た場合

法人様・個人事業主様は是非とも知っておいてください。 詳しくは税理士さんに相談、またはこちら(国税庁のページ)をご覧ください。

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